HOME >> 国動協会則(含覚書) >> 会則
国立大学法人動物実験施設協議会会則
平成16年6月4日 制定
一部改正 平成18年5月18日
平成19年5月18日
平成20年5月30日
平成22年5月28日
一部改正 平成18年5月18日
平成19年5月18日
平成20年5月30日
平成22年5月28日
(名称)
- 第1条 本会は、国立大学法人動物実験施設協議会(以下「国動協」という)と称する。国動協の英語名称はThe Japanese Association for Laboratory Animal Facilities of National University Corporations (JALAN)とする。
(会員)
- 第2条 国動協の会員は、国立大学法人が設置している大学及び大学共同利用機関法人が設置している大学共同利用機関並びに文部科学省が所管する独立行政法人(以下「大学等」という)における 別表に定めるセンター及び動物実験施設等の共同利用施設(以下「施設」という)とし、1施設をもって1会員とする。
- 2. 国動協に会員として入会する場合は、別に定める規程に従って様式1による申請を国動協会長(以下「会長」という。)に行い、所定の手続きを経るものとする。
- 3. 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 4. 会員は、会員名称、職員名簿等の変更が生じた場合、速やかに変更届(様式2)に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
- 5. 会員が退会する時は、退会届(様式3)に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。その場合、未納会費がある場合は、これを完納しなければならない。
(目的)
- 第3条 国動協は会員相互の緊密な連絡と協力により、大学等における動物実験の精度と水準の向上を図ると共に、適正な動物実験の実施を推進し、もって医学・薬学・生物学等生命科学における教育及び研究の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 国動協は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
- 施設の諸活動における相互協力の推進
- 施設に関し必要な調査研究
- 前各号に掲げるもののほか、国動協の目的を達成するために必要な事業
(役員)
- 第5条 国動協に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 12施設(会長及び副会長を含む)
- 監査 2施設
(役員の選任)
- 第6条 会長及び副会長は、幹事の施設から互選により選出する。ただし、それぞれ異なる幹事施設から選出するものとする。
- 2. 幹事及び監査は、別に定める役員の選出のための覚書にしたがって選出し、総会の承認を得て定める。
(役員の任期)
- 第7条 会長及び副会長の任期は、幹事の任期と同一とする。
- 2. 幹事及び監査の任期は2年とし、再選(留任)を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。
(役員の任務)
- 第8条 会長は国動協を代表し、会務を総括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(幹事会)
- 第9条 幹事は、幹事会を組織し、国動協の運営に当たる。
- 2. 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。
- 3. 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
- 4. 議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監査)
- 第10条 監査は、国動協の会計を監査する。
- 2. 監査は、会計に関する事項について幹事会に出席して意見を述べることができる。
(総会の招集)
- 第11条 会長は、少なくとも1年に1回通常総会を招集しなければならない。
- 2. 会長は、必要があると認められたときは、臨時総会を招集することができる。
- 3. 会長は、会員の3分の1以上から理由を示して請求があったときは、臨時総会を招集する。
(議長及び副議長)
- 第12条 総会の議長及び副議長は、原則として総会開催当番会員及び協力会員が担当する。
(定足数及び議決)
- 第13条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
- 2. 総会の評決権は、1会員につき1票とする。
- 3. 議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
- 第14条 国動協の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
(会費)
- 第15条 会員の会費は、総会で定める。
(会計年度)
- 第16条 国動協の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、平成18年度については、平成18年5月19日から平成19年3月31日までとする。
(予算及び決算)
- 第17条 国動協の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
(事務局)
- 第18条 国動協の事務局は、会長の施設に置く。
- 2. 事務局に職員若干名を置くことができる。
(会則の変更)
- 第19条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
(補則)
- 第20条 国動協の会務の執行について必要な事項は、幹事会の議を経て別に定める。
附則
- この会則は、平成16年6月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。