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入会についての申請及び審査に関する規程
国立大学法人動物実験施設協議会
1. この規程は、 国立大学法人が設置している大学及び大学共同利用機関法人が設置している大学共同利用機関並びに文部科学省が所管する独立行政法人(以下「大学等」という)における 共同利用の動物実験施設及び動物実験に関わるセンター等(以下「施設等」という)が、国立大学法人動物実験施設協議会(以下「国動協」という)に入会を希望する際に、その申請及び審査に関して必要な事項を定めるものとする。
2. 施設等が国動協に会員として入会を希望する場合は、別に定める申請書(様式1)を会長に提出するものとする。
3. 会長は、前項により入会の申請があった場合は、組織委員会に申請書類の妥当性について諮問する。
4. 組織委員会は、会長より新規の入会申請が諮問された場合は、申請書類の次に定める要件への適否及び申請内容の正誤等を申請施設等に問い合わせる等によりこれを調査し、その妥当性についての審議結果を会長に答申しなければならない。
- 1) 当該施設等が、国立大学法人が設置している大学及び大学共同利用機関法人が設置している大学共同利用機関並びに文部科学省が所管する独立行政法人(以下「大学等」という)における共同利用の施設等であること
- 2) 当該施設等が、その設置について、所属機関または部局の長等の承認を受けていること
5. 会長は、申請施設等の入会について、組織委員会からの答申をもとに幹事会の議を経て総会に諮り、承認を得るものとする。
附則
この規程は平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。この規程の改訂は幹事会に於いて行う。