入会についての申請及び審査に関する規程

国立大学法人動物実験施設協議会

1. この規程は、国立大学法人動物実験施設協議会(以下「国動協」という。)会則 第2条第3項に基づき、国動協への入会に関して必要な事項を定める。

2. 国動協への入会を希望する場合は、別に定める申請書(様式1)[DOC]を会長に提出する。

3. 会長は、前項により入会の申請があった場合は、組織委員会に申請書類の妥当性について諮問する。

4. 組織委員会は、会長より新規の入会申請が諮問された場合は、申請書類の次に定める要件への適否を判断するとともに、別に定める細則に基づき、申請書類の内容の確認及び施設訪問調査等により、その妥当性について審議し、その結果を会長に答申しなければならない。

1)大学等における共同利用の動物実験施設であること。ただし准会員にあっては,共同利用であることを要しない。
2)当該施設等が、その設置について、所属機関又は部局等の長の承認を受けていること。
3)適正な動物実験の実施及び実験動物の飼養保管を行う施設等であること。
4)所定の会費を納入し、会員及び准会員として協議会活動に協力すること。

5. 准会員の属する大学等が共同利用の動物実験施設を設置したときは、会則第2条第1項に掲げる会員への変更を申請できる。尚、当該変更に関わる申請及び審査は、新規の会員に準じて行う。

6. 会長は、申請施設等の入会および変更について、組織委員会からの答申をもとに幹事会の議を経て総会に諮り、承認を得るものとする。

附則
この規程は平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。この規程の改訂は幹事会に於いて行う。

附則
この規程は平成24年5月11日から施行する。

附則
この規程は平成26年5月30日から施行する。


(補足説明) 毎年の入会申請書の最終締切は9月末