情報公開に関する取組み

私たちは動物実験の情報をわかりやすく公開するための更なる取組みを始めました

私たち研究者は、動物実験が医療技術の発展や健康の維持・増進のためだけではなく、生命科学のあらゆる研究分野において貢献できるよう力を注いできました。また、動物実験について広く国民の皆様にご理解頂くために、様々な取り組みを行っています。大学や研究機関で行われる動物実験についての情報を広く公開する取組みもそのうちの一つです。

この度、これまで大学や研究機関ごとに取り組んできた情報の公開に加えて、以下に示します共通の情報を皆様に公開するよう、それぞれの大学や研究機関を超えた取り組みを開始しました。私たちはできるだけ早い時期にこれらの項目に沿った情報の公開を実施するように大学や研究機関に働きかけを行っています。

動物実験に関する情報公開に関する更なる取組について

平成25年9月27日
国立大学法人動物実験施設協議会幹事会
公私立大学実験動物施設協議会幹事会

「動物の愛護及び管理に関する法律」は同法律の附則第9条により、5年を目途として、施行の状況を踏まえ、必要がある時には改正を行っているが、平成18年の改正において初めて動物実験に関する項目が明文化された。昨年の改正時には、政府内及び与野党内で動物実験に関して様々な議論が行われ、最終的に変更は加えられなかったものの、研究機関による自主管理の取組の推進や実験動物の福祉の実現に努めることなどが衆参両院の附帯決議として定められた。

このような状況を踏まえ、国立大学法人動物実験施設協議会及び公私立大学実験動物施設協議会の幹事会は、文部科学省の指導の下に、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示71号)第6第3項に定められた情報公開を更に推進するために、それぞれの協議会の会員校に対して、以下の項目の情報公開を積極的に実施するよう要請している。

1、機関内規程

機関内規程に付随した細則等の情報公開に関しては、各機関の判断に委ねる。

2、自己点検評価の結果
3、外部検証の結果
4、飼養及び保管の状況

1)動物種(哺乳類、鳥類、爬虫類)
2)動物数(毎年の特定日の飼養数あるいは一日当たりの平均飼養数。マウスとラットでは二桁の概数)
3)施設の情報(機関の長によって承認された飼養保管施設の総数並びに主要な飼養保管施設の名称)

5、その他

1)前年度の実験計画書の年間の承認件数

承認期間が複数年に跨がり、当該年度以前に承認された計画であっても、当該年度が承認期間に含まれる場合は計数する。

2)前年度の教育訓練の実績(実施月日、実施内容の概略、参加者数)
3)動物実験委員会(当該年度4月1日時点での委員の構成(基本指針に示された3通りの役割ごとの委員の所属部局及び専門分野))

基本指針に示された3通りの役割とは、文科省の基本指針に示された、(1)動物実験等に関して優れた識見を有する者、(2)実験動物に関して優れた識見を有する者および(3)その他学識経験を有する者の3区分を示す。委員の所属部局及び専門分野をそれぞれの区分ごとに示す。

以上