病原体等の安全管理について

大学等では、平成10年1月に文部省より通達のあった「大学等における研究用微生物の安全管理について(報告)」及び「大学等における研究用微生物安全管理マニュアル(案) 」などに基づき、研究用微生物の安全管理が行われてきたものと推察します。その後、本報告とマニュアル案はなくなると共に、①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日 法律第104号)、②家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日 法律第166号)が改正され、各種病原体の管理に関する法令等が整備されてきております。また、病原体等の管理に関する情報は、「国立感染症研究所病原体等安全管理規程」が厚生労働省のホームページで紹介され一つの基準となっています。

バイオセーフティー委員会では、これらの状況を踏まえて検討した結果、各会員には「国立感染症研究所病原体等安全管理規程」に即したバイオセーフティーに関する学内規程策定等の対応を改めてお願いすることにしました。