外来生物法との関連

我が国の固有の生態系を守る目的で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」いわゆる「外来生物法」が施行されています。その中の生物種の一部については実験動物として用いられているものもあります。

違反した場合は最高で個人の場合、懲役3年以下、もしくは300万円以下の罰金/法人の場合は1億円以下の罰金という、かなり重い処分があります。

特定外来生物の種類、利用するにあたっての許可の取り方の方法等、全般にわたっては環境省自然環境局の方に分かりやすい Web Site がありますのでご覧下さい。

■ 実験動物分野として関係する特定外来種はカニクイザル、アカゲザル、タイワンザル、オポッサムなどが関連しています。それらの動物に関しては国内での移動に際しても厳しい制限があります。

会員の方は鳥居先生の解説(ファイル名:サテライト_torii)をストレージにて確認して頂けます。