動物の愛護及び管理に関する法律の改正
1) 動物の愛護及び管理に関する法律
1973年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」は、その後、1999年に一度見直されて「動物の愛護及び管理に関する法律」に改正されましたが、その時は実験動物に関連した条文は改正されませんでした。その後、本法律は環境省の所管のもとに再び見直され、そして実験動物に関連した条文についても見直しが加わり、その結果、2005年6月22日に改正され、2006年6月1日から施行されました。実験動物に関連した主たる改正ポイントは、第41条の中の、動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等の部分であって、今回の法律改正で初めて実験動物の愛護に関する理念であるいわゆる3Rが盛り込まれた点です。すなわち、「動物を科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において」の後に、一つ目の改正ポイントとして、「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること」(Replacement)、そして二つ目の改正ポイントとして、「できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること」(Reduction)が新たに盛り込まれ、二つのRが新しく登場しました。三つ目のRである「できる限り動物に苦痛を与えないこと」(Refinement)については以前から盛り込まれており、今回もそのまま残りました。このことにより、今回の法律改正で以上の3Rがそろい踏みしました。
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
1980年に制定された「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」は、2006年4月28日に、環境省の所管のもとに「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(以下「実験動物基準」と略す)に改正され、環境省告示第88号として告示され、同年6月1日付けで適用されました。実験動物基準は3Rの原則を踏まえつつも動物実験には踏み込まずに、特に実験動物の福祉に特化してRefinementについて定めたものです。
文部科学省等から告示された「動物実験等の実施に関する基本指針」
動物愛護管理法の施行を踏まえ、各研究機関における動物実験等の適正な実施に資するために、文部科学省は2006年6月1日に、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(以下「基本指針」と略す)を、文部科学省告示第71号として告示しました。さらに、厚生労働省及び農林水産省からも、ほぼ同様の内容で、同じ日に、それぞれごとに基本指針を告示しました。これらはいずれも、動物実験を各機関ごとに適正に自主管理していくために、各省庁単位で基本指針を定めたもので、例えば文部科学省が制定したそれについてみれば、各研究機関の長である学長が新たに対応する主な事項として、(1)動物実験委員会の設置、(2)機関内規程の策定、(3)教育訓練等の実施、(4)自己点検・評価、(5)情報公開をあげました。また、研究機関等における動物実験の実施について、すなわち機関内規程の策定、動物実験計画の承認、動物実験計画の履行の結果の把握に関しては、学長が最終責任を有するとしました。
2) 日本学術会議が制定した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」
文部科学省や厚生労働省が取りまとめた基本指針を踏まえて、両省は日本学術会議に対して、各研究機関が自ら制定する動物実験等に関する規程、すなわち機関内規程を整備するに際してモデルとなる共通ガイドラインの作成を依頼しました。これを受けて、日本学術会議は2006年6月1日に「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(以下「ガイドライン」と略す)を作成しました。
3) 文部科学省からの「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針の施行について」通知
平成18年6月1日付けで、各国公私立大学長などの各機関の長に宛てて、文部科学省研究振興局長名で「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針の施行について」が通知されました(18文科振第97号)。そこには次のような内容が示されています。
この度、動物愛護管理法の施行等を踏まえ、各研究機関における動物実験等の適正な実施に資するため、基本指針を告示しました。各研究機関の長におかれましては、本指針を関係者にご周知いただくとともに、本指針において研究機関等の長の責務とされている機関内規程の策定及び動物実験委員会の設置などについて、適切に対処していただきますようお願いします。
4) 国立大学法人動物実験施設協議会から提示された「機関内規程」のひな形
前述の文部科学省研究振興局長名で各国公私立大学長などに宛てて出された通知に従い、各研究機関は機関内規程を可及的すみやかに作成する必要が生じました。そこで、国立大学医学部長会議は国動協に対して、機関内規程のひな形作成を依頼しました。これを受けて、国動協は文部科学省から告示された基本指針を骨格にして、動物愛護管理法、実験動物基準を踏まえて、さらに日本学術会議のガイドラインを参考にして機関内規程のひな形[DOC]を作成し、平成18年9月中旬に国立大学医学部長会議に提示しました。機関内規程については、本ホームページ「国動協勧告・報告等」の中の「機関内規程の作成」にも掲載しています。
関連リンク
- 動物の愛護と適切な管理(環境省)
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」(電子政府・法令データ提供システム)
- 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)
- 動物の殺処分方法に関する指針(環境省 PDF)
- 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省)
- 同上 英訳[PDF]
- 基本指針の施行について(文部科学省局長通知)[PDF]
- 基本指針等説明会(文部科学省)
- 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(厚生労働省)
- 農林水産省の所管する研究機関における動物実験等の実施に関する基本指針(農林水産省)
- 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議)(PDF)
- 同上 英訳(PDF)