動物の輸入届出制度によるマウス・ラット等の輸入手続

平成17年9月1日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」の輸入に関しては例外なく届出が必要となりました。その際、相手国の危険な感染症に感染していない旨の証明書が必要となります。必要手続きは以下の動物の輸入届出制度について(厚生労働省)ならびに必要書類の様式等をご覧下さい。

しかし、実際はとても面倒な手続きを必要とします。便宜上、ジャクソン研究所のマウスに関しては日本チャールズリバーが代行してくれます。NIHのマウス・ラットに関しては、ワールド・クウリアー (TEL: 03-5653-6230) を利用すると面倒な書類の準備をしてくれるようです。他の米国研究機関、米国以外、ヨーロッパ等の機関についてもワールド・クウリアーは必要書類を準備してくれるということですので、海外からマウス・ラットを輸入予定の方は連絡を取ってみて下さい。